CtoCプラットフォーマーのためのエスクローサービス/収納代行システムの組込み方法

U3
2019/8/15
2024/11/7

CtoCフリマサイトでは、クレジットカードなどでの決済機能と、一旦プラットフォーマーが預かった売上金を販売者へ送金するシステムが必要です。


前提

エスクローサービスを導入するには、法律に触れないような規約作成と、販売者、購入者からの同意を取ることが必要です。


3分でわかる!ECサイトでエスクローを導入する際の法的問題とは?

https://topcourt-law.com/finance/escrow-legal-issues


「資金決済法」という法律に書かれた「資金移動業者の登録」が必要


メルカリの問題点

https://president.jp/articles/-/21015?page=2


本人確認や古物商の資格の有無、預かり金の管理を行うのに必要な「資金移動業者」としての信託など、いままで生活を安全に送っていくために構築されてきた法制度をすべてスルー

しているという指摘があったが、


本人確認の厳格化

預かった売上金をプールする期間を1年から90日に短縮

「前払式支払手段発行者」として登録(資金移動業者と違い供託金が半額で済む)


等の対応をおこなっている。


収納代行

https://ec-houmu.com/start/shunodaikou


銀行業(為替取引)の許可や、資金移動業の登録をすることなく、エスクロー方式の決済を行うことができるのが「収納代行」。


下記に留意して為替取引にあたらないようにせねばならない。

・各種の振込送金については、プラットフォームサイト内での取引に付随して行うこと
・買主からの預り金をプラットフォームに長く滞留させない仕組みをとること
専用の銀行口座を設け、他のお金と区別すること


コンビニなどで、保険料や公共料金を払う時の流れがこれ。


しかし金融審議会で、「収納代行」は為替取引に該当するという報告書案が出された

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/seido-sg/siryou/seido_sg30-11.html


エスクローサービスはこれにあたらないということにはなっている


金融庁資料に修正、新興企業の懸念、とりあえず回避

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/061000434/?n_cid=nbponb_twbn


※将来的に規制がかかる恐れはあり


カード決済に使えそうなシステム

PAY.jp

GMOペイメントゲートウェイ


送金に使えそうなシステム

GMOペイメントゲートウェイ 送金サービス

https://www.gmo-pg.com/service/mulpay/option/soukin/


  • 審査がある。
  • 取引金額・取引件数の多いサイトでないと手数料のほうがかかってしまう
  • 導入に時間がかかる(~2か月)


取引銀行に依頼

上記のようなシステムは導入せずに、取引銀行にリストを送る形で送金対応してもらうこともできる。

リスト作成に手間がかかることなどがデメリット


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