購入した船を福利厚生費として節税対策になる!
投稿:take
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購入した船を減価償却費として計上できれば、新艇(20トン未満)で4年間の税金控除できます。
例えば法人の場合、3000万円の売上(内、経費が1000万円)があるとすると、2000万円の新艇を購入した場合、減価償却費できれば、初年度1000万円分(2年目は、500万円。3年目は250万円。4年目250万円)を減価償却費として計上できます。
なので、5年後売却すると節税対策でき、現金化もできます。経済が上向くと、税金対策で、自然とボートが売れる構造となっています。
中古艇は2年間減価償却できます。
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