連帯保証人の限度額を決める必要がある
投稿:管理人
2020年4月に民法改正
2020年4月以降に締結する賃貸借契約から、連帯保証人との間の契約には極度額の設定が必須となります。
賃貸契約の際に連帯保証人を立てる際、極度額を決めなくてはならなくなりました。
「立て替えなければならない家賃等の限度額」のことです。
- 連帯保証人の限度額を決めないと、連帯保証人契約が無効になってしまいます。
- 限度額は金額で書く必要があります。(家賃〇か月分、ではなく、〇〇万円、といった記載にする)
- 限度額は、契約期間と同じ(1年契約なら家賃の12か月分、2年契約なら24か月分の金額)にすることが多いようです。
民法改正で連帯保証人が無効!知らないとヤバい改正のポイント
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