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【BARO HAIR】美容室出張サービスの対象者となる方

投稿:BARO-HAIR  
  • 場所:東京都江東区亀戸6-19-1
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美容師の出張サービスの対象となる方は、理容師法・美容師法では、出張理美容の対象を「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」としていますが、近年その対象範囲が拡大され、


疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある人や、介護や育児などで来所できない人もその対象になり、より使い易い制度となっていますので、この機会に是非一度ご利用ください。


(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの

(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの



BARO HAIR

Tel:03-3683-5596



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