【2020年6月施行】パワハラ防止法

U3
2020/6/1
2024/11/7
パワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律が、2020年6月より施行されます。


パワハラ防止法では、パワーハラスメントを
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
と定義

仲間外れにすることや個人情報の暴露、過大または過少な要求なども、パワーハラスメントにあたる


法で定められたパワハラ6類型

  • 相手の人格を否定するような言動
  • 侮辱的な言動
  • 他人のいる場所での威圧的な叱責をくり返し行う
  • 職場の親睦会などに特定の労働者を呼ばない
  • 必要な研修などを行わないまま、対応できないレベルの仕事をさせ、完了できなかったことに対して厳しく叱責する
  • 業務と関係のない私的な雑用などを強制的に行わせる
  • 有給休暇の取得理由に口をはさみ理由次第で却下する


中小企業では2022年4月)の改正法施行となります。


出典

https://news.yahoo.co.jp/articles/c28ba6972bcfe9f7a76c94c0954d2ee7ba8280f8

https://www.somu-lier.jp/column/abuse-of-authority/


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