【2020年6月施行】パワハラ防止法
U3
2020/6/1
2024/11/7
パワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律が、2020年6月より施行されます。
パワハラ防止法では、パワーハラスメントを
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
と定義
仲間外れにすることや個人情報の暴露、過大または過少な要求なども、パワーハラスメントにあたる
法で定められたパワハラ6類型
- 相手の人格を否定するような言動
- 侮辱的な言動
- 他人のいる場所での威圧的な叱責をくり返し行う
- 職場の親睦会などに特定の労働者を呼ばない
- 必要な研修などを行わないまま、対応できないレベルの仕事をさせ、完了できなかったことに対して厳しく叱責する
- 業務と関係のない私的な雑用などを強制的に行わせる
- 有給休暇の取得理由に口をはさみ理由次第で却下する
中小企業では2022年4月)の改正法施行となります。
出典
https://news.yahoo.co.jp/articles/c28ba6972bcfe9f7a76c94c0954d2ee7ba8280f8

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