電子契約では収入印紙が不要になる
U3
2020/3/12
2024/11/7
電子契約は、収入印紙の貼付けが不要(「印紙税」を払わなくてよい)となり、コスト削減ができる
課税されない根拠
印紙税法基本通達第44条で、課税文書の「作成」とは
課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること
と定義されており、紙での発行を前提としている為、電子データで契約書を取り交わす際には課税がされないのです。
参考:
https://www.cloudsign.jp/media/20170224-basics-of-e-contract-02/

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