よくあるご質問
【全般】
Q.利用するには費用がかかりますか。
A.商談が成立しない限り、一切費用は発生しません。
Q.投稿の内容はどうやって考えたらいいですか。
A.投稿サンプルを参考にされてください。
Q.商談がまとまったら、その後はどうしたらよいですか。
A.買主・借主さんは購入(賃借)申込書を提出してください。その内容を売主・貸主さんが承諾されてから商談成立として、空き家レジリエンスで契約の準備を進めてまいります。
Q.契約書もこちらで作成したほうがよいですか。
A.商談成立後の契約書類の作成や決済、引渡しに関する業務はすべて空き家レジリエンスが、運営会社である合同会社うんすい宅建の名前で行います。法令の基準に則り、宅地建物取引士が担当します。
Q.カテゴリにある地域以外の物件は投稿できませんか。
A.カテゴリを増やして対応できる場合もあります。まずはご相談ください。
【売る】
Q.金額はどうやって決めたらよいですか。
A.次の方法がありますので、上手に取り入れてみられてください。
・固定資産税の明細書に記載された評価額(土地および建物)を参考にする。
・特に田舎の物件や老朽化の度合いによって、評価額と実際の市場価格が異なる場合もあるので注意。
・不動産ポータルサイト等に掲載されている他の物件を参考にする。
・算出した額より、最初は高めに設定しておいて反応をみる。
・買主さんに決めてもらうという方法もあります。
Q.他の不動産会社にもお願いしているのですが、投稿しても大丈夫ですか。
A.専属専任・専任の媒介契約を交わしている場合は、やめたほうがよいです。相手の不動産会社へご相談ください。
Q.家族が所有していますが、まだ承諾を得ていません。掲載してもよいですか。
A.禁止ではありませんが、後で買主さんにお断りしなければならないなどのトラブルにならないよう、自己責任でお願いします。
Q.未登記の不動産を売ることはできますか。
A.できます。できますが、未登記売買はリスクが高いので、これを機に登記されることをお勧めします。
Q.残置物がたくさんありますが、そのまま掲載しても大丈夫ですか。
A.問題ありません。成約後に残置物をどうするかについては、買主の方としっかり合意を取ってください。
Q.農地も売ってよいですか。
A.農地は農業委員会の許可がなくては売買は制限されるケースが多いです。詳細は市町村の農業委員会へおたずねください。許可が取れていることを証明できる裏付けを掲載することは、購入を検討している方の判断材料にもなります。
Q.売りたい不動産には「法令上の制限」があるそうですが、売れますか。
A.売れます。売れますが、家が建てられない(市街化調整区域)、店舗ができない、希望通りの家が建たない(建蔽率等)など、法令上の制限によって、用途を制限される不動産については、買主さんが了承の上で購入いただく必要があります。役所の都市計画課で詳しく聞いて、投稿にもその内容をしっかり反映させておきましょう。
【買う】
Q.物件の紹介は行ってもらえますか。
A.空き家レジリエンスでは、物件の紹介は行っていません。投稿の中からご自身で探して売主さんへ直接コンタクトを取るか、「探しています」のページに希望する内容を投稿して、連絡をお待ちください。物件の紹介をご希望の場合は、運営会社である合同会社うんすい宅建へお問い合わせください。
Q.金融機関のローンは紹介してもらえますか。
A.空き家レジリエンスでは、金融機関の紹介は行っていません。ご自身で金融機関を選んで、相談されてください。その際、物件の登記簿や固定資産税の明細書の写しといった資料が必要になりますので、売主さんから提供を受けてください。
【貸す】
Q.スペースの一部だけを貸したいのですが、掲載できますか。
A.掲載できます。
Q.借主さんが入居した後の賃貸管理はお願いできますか。
A.可能です。別途契約となりますのでご相談ください。
Q.保証会社や損害保険の手続きもお願いできますか。
A.保証会社は可能です。損害保険についてはご相談ください。
【借りる】
Q.一般的な賃貸契約と何か違うところがありますか。
A.基本的には何も違いはありません。貸主さんと借主さんの間で交わしたイレギュラーな事項については、契約内容にすべて反映させます。
Q.借りたい物件の条件を言えば、紹介してもらえますか。
A.空き家レジリエンスでは、物件の紹介は行っていません。投稿の中からご自身で探して貸主さんへ直接コンタクトを取るか、「探しています」のページに希望する内容を投稿して、連絡をお待ちください。物件の紹介をご希望の場合は、運営会社である合同会社うんすい宅建へお問い合わせください。
