手数料について

【売買】

売主様・買主様双方より、下記の「一般的な不動産取引(売買)の場合」により算出した手数料の半額をお支払いいただきます。

投稿者の方からのみ、成約料7万円(税抜)を別途頂戴いたします。


400 万円以下の不動産については売主様に、物件調査にかかる費用のご負担をお願いすることがございます。その場合でも法令によって業者は、手数料と併せて上限18 万円以上は受け取ってはならないことになっています。


【一般的な不動産取引(売買)の場合】
① 売買金額が200 万円以下の場合:売買価格×5%+消費税
(1 円から2,000,000 円まで)
② 売買金額が200 万円超~400 万円以下の場合売買価格×4%+2 万円+消費税
(2,000,001 円から4,000,000 円まで)
③ 売買金額が400 万円超の場合売買価格×3%+6 万円+消費税
(4,000,001 円から)

※例:成約価格500 万円の場合

500 万円×3%+6 万円=21 万円⇒10.5 万円(21 万円の半額)が手数料となります。

【賃貸】

業者が受け取る仲介手数料の上限は、賃料の1 ヶ月分となっています。一般的な取引では、これを借主様にご負担いただくケースが多いです。空き家レジリエンスでは、貸主様・借主様に0.5 ヶ月分ずつお支払いいただきます。


無償で貸し付ける場合は、「賃貸借契約」ではなく、「使用貸借契約」となり、借地借家法の適用がありませんのでご注意ください。

その場合は空き家レジリエンスは関知いたしませんので、手数料等のお支払いは不要です。