不登校ケア:適応指導教室(中間教室)の取り組み例を紹介します&紹介して下さい。
先の投稿にも関係しますが、
私の町には行政主体の不登校ケアの施設や制度がありません。
以前、町との懇談会で不登校ケア(フリースクール)の設置のお願いをしたところ、
「行政主導では難しい」との返答。
でも、全国には行政が主体となる〖適応指導教室※〗というものがあり、
その中でも熊本県のとある市でも取り組み(導入)事例があると聞き、
直接電話で問い合わせ、内容をお伺いしたものを
シェアさせて頂きます。
※中間教室という言い方をしている市町村もあります。
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とある市では、
年々増加する不登校を問題視した行政が、
不登校対策としてとったのが
今回の適応指導教室だそうです。
他の地域のそれと一線を画す内容がこちら
↓↓↓↓↓
公立中学校内に4種類の選べる教室スタイルとして
適応指導教室を設置した。
(他市町村の多くは、学校外のスペースに設置してある)
選べる4種類のスタイル:
①既存の、いわゆる普通の教室
②学習には問題がないが、
教室というシステムが合わない生徒用の教室
(保健室登校的な)
③教室システムには適応できるが、
学習ペースが合わない生徒用の教室
(いわゆる特別支援的な)
④そもそも学校にいけない子用の教室
(学校の出張所的な教室)
この4つの教室のどれを選んでもよくて
さらには、例えば②の生徒だと
親の出勤時間と登校したい時間が合わず
学校まで送れない等の理由がある場合、
役所の公用車で役所職員がお迎えして
学校まで送ってくれるサービス付き。
適応指導教室には2名の先生を行政が雇用しており、
運営は行政だけれど、設置スペースが学校ということで
情報共有も風通しがよいとのこと。
この取り組みのおかげで、
不登校生徒が激減するという結果が出たため、
今年度からこの行政管轄区の
全ての公立中学校で
この適応指導教室組み込みスタイルを実施しているとのこと。
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行政が運営する適応指導教室がオルタナティブ化しているという、
なんとも素晴らしい事例だと感じました。
私の町でも、いきなりここまで革新的なことではなくても
まずは適応指導教室を近隣他市町村にならい
設置してほしいという提案を
町長にと教育長にして参ります。
適応指導教室という名ではないケースがあったり、
設置済みだけれど機能していない市町村だったり
各自治体の取り組みはまちまちですので、
もしうまく機能している事例があったら知りたいです。
このカテゴリー内での投稿にてお知らせくださると嬉しいです!!!
コメント
中間教室の“教室”という言葉に抵抗も… 宮下 愛さん: 2022-05-25 00:53:25
コメントありがとうございます。
私もこの法改正を見て、国が動いた!と思ったのと同時に、現場(市町村)との温度差がものすごくあると感じたのが、動こうと思ったきっかけにもなりました。
学校には来なくていいよ、学校以外でも学んでいいよ。というのに、学校以外に行く場所、学ぶ場所がない子たちを知っています。
適応指導教室という名称は、恐らく教育委員会での通称的なものかと思いますが、実際に運営している市町村の『中間教室』の“教室”というワードにさえ抵抗感のある子もいるとのこと。
まずは、不登校の子が外に出られる機会を提供することも大切だと思っておりますので、
◎不登校の子の家以外の居場所作り
◎不登校の子の学校以外の学習の場の設置
の2本立てで、
社協や町に既にあるファミリーサポートの制度なども活用しながら、教室委員会に提案しようと思っています!
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教育機会確保法 上野はづきさん: 2022-05-24 22:19:10
ご存知かもしれませんが・・
教育機会確保法
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380956.htm
これは行政と交渉する際に、知っていた方がよい法律です。
課題もありますが、学校以外の場 を文章でうたっているのは重要です。
「子どもを学校に通わせるのは憲法で決められた親の義務です!」なんてビックリ発言をする先生には、この法律を返してあげましょう^^ (実際あった言葉です)
ちなみに、憲法26条:教育を受ける権利は子どもにあり、教育を受けさせる義務は保護者にある(児童労働の禁止の意味もある)、普通教育(9年)を無償で提供する義務が国に課されています。そして憲法とは、国民に課されたものではなく 国民が国(権力者)を縛るための決めごとです。
http://www.blog.dlive.jp/2016/11/30/s128/
それで・・教育機会確保法に戻すと
「適応教室」という言葉も変えていきたいもののひとつです。
これって、学校に戻すことが前提で、不適応な子を支援し学校に適応させるための場 という名前と取ると、学校に行けなくなった子にとっては けっこうきつい名前だし、私は名前を聞いただけで「ご遠慮しとこう」と思います。
【教育機会確保法ー抜粋】
三 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(第8条~第13条)
国及び地方公共団体は、以下の措置を講じ、又は講ずるよう努める
4 学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等の継続的な把握に必要な措置
5 学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養の必要性を踏まえ、不登校児童生徒等に対する情報の提供等の支援に必要な措置
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